国民年金の仕組み
普段から払っている年金ですが、正直「いつからもらえるの?」「どんなことができるの?」かよくわからない部分があると思います。
そんな事を少し紹介できたらなと思います!!
国民年金の全体図
第一号被保険者・・自営業者、学生、無職など
年齢:20歳以上60歳未満
第二号被保険者・・会社員や公務員
年齢:要件なし(ただし、老齢権者となった場合は、第二号被保険者の資格を失う)
第三被保険者・・国内に住所があり、第2被保険者に扶養されている配偶者
年齢:20歳以上60歳未満
保険料の納付
第一号被保険者
・・国民年金保険料16160円/月
保険料の納付期限
【原則】・・翌月末日
【例外】・・①口座振替(当月末日引き落とし)
②前納(6か月前、1年前、2年前) 保険料の割引がある。
★保険料を滞納した場合、あとから2年以内の分しか支払うことが出来ない
第二被保険者
・・厚生年金保険料=(基準報酬額+標準賞与額)×18.30%
★保険料は事業者と従業員が半分ずつ負担(労使折半)
第三保険者
・・保険料の負担なし
🔶保険料の免除と猶予
★法定免除、申請免除、産前産後機関の免除制度、学生入府特例制度、納付猶予制度がある。
🔶追納
★保険料が免除または猶予を受けた機関については、10年以内ならば追納できる。
公的年金の給付
🔶年金の支給期間
★年金は、受給権が発生した月の翌月(通常は誕生月の翌月)から受給権が消滅した月(受給者が死亡した月)まで支給される。
★年金は原則として、偶数月の各15日に、前月まで2か月が支払われる
老齢基礎年金
★老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上の人が65歳になったときから受け取ることが出来る。
★受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、月山対象期間(カラ期間)を合計した期間のことをいう。
★老齢基礎年金の年金額は780900円です。
🔶老齢基礎年金の繰り上げ受給と繰下げ受給
60歳 65歳 70歳
繰上げ受給 繰下げ受給
↓ ↓
繰上げた月数×0.5% 繰下げ月数×0.7%
が年金額から減算される が年金額に加算される。
🔶追加年金
★任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって、「追加年金の納付期間×200円」が老年基礎年金に加算される。
★追加年金は第一被保険者のみの制度
★追加年金と国民年金基金との併用はできない。
老齢厚生年金
🔶老齢厚生年金の受給開始年齢と受給資格
・特別支給の老齢厚生年金
受給開始年齢:60~64歳
・老齢厚生年金
受給開始年齢:65歳
受給資格:★老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
<h3>🔶加給年金
・・厚生年金の加入期間が20年以上の人に配偶者(65歳未満)または子(18歳到達年度の末日までの子、20歳未満で障害等級1級または2級の未婚の子)がある場合に支給される年金
★加給年金は配偶者が65歳に到達すると支給が打ち切れられる。
🔶振替加算
・・加給年金が打ち切られる代わりに配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の年齢基礎年金に加算される(配偶者が1966年4月1日以前生まれの場合に限る)
🔶在職老齢年金の減額調整
60歳代前半(60~64歳)
給与等+年金月額>28万の時
→年金額が厳格調整される。
65歳代後半(65~69歳)
給与等+年金月額>41万円のとき
→年金額が減額調整される
70歳以降
60歳台後半と同じ
ただし、年金保険料の納付はなし、
まとめ
22歳から年金を払った場合65歳までで、8144640円払います。
とても多い金額を支払う事になりますので、年金への知識は高めておきましょう。
他にも年金はあり、また紹介します。
意外と年金をもらうにも資格があります。
今後ほかの年金や、給付、保険についても今後話したいと思います。
よろしくお願い致します。
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